低圧電気取扱業務特別教育は絶対必要?必須?義務?罰則は?

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工場や事務所で電気を扱う業務に携わる場合、何に気をつければ良いのでしょうか?

最も怖いのは”感電事故”そして”電気火災”です。電気はとても便利なものですが、正しく取り扱わないと大きな災害となります。

そのため、労働安全衛生法(第59条)では電気取扱業務の従事者に対し、労働安全衛生特別教育を行うことを事業者に義務づけています

そんな気になる疑問点を紹介します。

目次
・特別教育が必要な人はどんな人?
・低圧、高圧、特別高圧とは?
・充電電路とは?
・教育科目は?
・どこで受ければ良い?講師資格は?
・テキストは?
・違反した時(未受講)の罰則は?
・その他の法的要求事項
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特別教育が必要な作業はどんな人?

簡単に説明すると、対地電圧が50V超の
・電圧を有する(充電=活線)状態で、敷設、点検、修理を行う人
・充電部が露出した開閉器の操作を行う人
が対象となります。

つまり、「感電のおそれがある作業をする人」は、特別教育が必要となります。逆に言えば、停電状態のみで作業を行う場合は教育の必要はありません

もう少し詳しく説明すると、特別教育が必要な業務は労働安全衛生規則(第36条)で以下の通り定められています。

高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務

・低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉路の操作の業務(但し、対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずる恐れのないものを除く)

低圧、高圧、特別高圧とは?

※低圧:直流750V以下、交流600V以下
※高圧:直流750V超~7000V以下、交流600超~7000V以下
※特別高圧:直流・交流共7000V超

充電電路とは?

電圧を有する電路をいう。つまり、電圧が掛かっていて触れると感電する部位。(充電部)

教育科目は?

・低圧の電気に関する基礎知識(1時間)
・低圧の電気設備に関する基礎知識(2時間)
・低圧用の安全作業用具に関する基礎知識(1時間)
・低圧の活線作業及び活線近接作業の方法(2時間)
・関係法令(1時間)
・実技(1時間)

テキストは?

講習用のテキストは、こちらです。
(低圧電気取扱者安全必携 中央労働災害防止協会)
いくつか種類がありますが、どれを選んでも大丈夫です。
基本的な内容が網羅されているので、会社に一冊も無い場合は、購入をオススメします。

どこで受ければ良い?講師資格は?

講習は

中央労働災害防止協会

(社)安全衛生マネジメント協会、

キャタピラー教習所
電気保安協会
コベルコ教習所

などの外部機関で実施しています。

また、法律では事業者が実施することになっていますので社内の「知識と経験が豊かな人」が講師になって教育しても問題ありません。特別教育の講師については、資格要件は定められていませんが、教育科目について十分な知識と経験を有する人でなければなりません。

会社に適任の人が居ない場合、中災防などの外部機関で実施している「講師育成コース」を受講すれば自身を持って教育ができるのでオススメです。

私の会社では、「講師育成コース」を受講した「電気主任技術者」が講師をしています。

違反した時の罰則は?

低圧電気取扱業務特別教育の決まりの違反に関する罰則は、労働安全衛生法第119条により「6ヶ月以下の懲役又は50万以下の罰金に処すると定められています。

その他の法的要求事項

さらに、労働安全衛生規則第5章では、”電気による危険の防止”について定められています。主な内容を抜粋し記載します。

・329条:電気機械器具の囲い・・・感電を防止するための囲い又は絶縁覆いの設置義務
・333条:漏電による感電の防止・・感電防止用漏電遮断装置の設置義務
・336条:配線等の絶縁被覆・・・・労働者が接触する配線は絶縁被覆とする
・338条:仮設の配線等・・・・・・仮設の配線を通路面にしない
・339条:停電作業を行う場合の措置・・作業手順、表示方法を規定
・346条:低圧活線作業・・・・・・作業者の絶縁用保護具の着用、活線作業用機器の使用を規定
・350条:電気工事の作業を行う場合の作業指揮等・・作業手順を規定
・351条:絶縁用保護具等の定期自主検査・・6ヶ月に1回の定期点検の実施を規定

以上のように法令でさまざまなことが規定されていますので、今一度何をすべきか確認することをオススメします。

また、感電しないための検電器を準備すれば、安全が確認できます。

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