自分で農地転用して太陽光パネルを建設してみた

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農地転用の手続きは、自分でできる?難しい?そんな疑問に答えます。

自宅の隣にあった「未使用の田んぼ」を自分で農地転用して、太陽光パネルを建設しました。
発電した電気は自宅で使用し、余った電気は電気会社に買い取ってもらう仕組みです。

工事以外の事務手続きは、すべて自分で行ったので、その手順を紹介します。

2020年に政府が発表した「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(カーボンニュートラルを目指す)」に少しでも貢献したいと一念発起して、野立ての太陽光パネル(太陽光発電所)を建設しました。

電気代が高騰していますので、これから太陽光発電所の建設を計画している人の参考になれば幸いです。

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手続きの流れ

必要な手続きは、

・休耕地(田んぼ)の名義変更手続き(法務省)
・休耕地(田んぼ)の農地転用手続き(農林水産省)
・太陽光発電を建設するための手続き(電力会社)
・太陽光発電で発電した電気を買い取ってもらうための手続き(経済産業省)

でした。

こういった手続きは専門知識が無いと申請手続きが難しいため、各種の手続きを「行政書士、司法書士、太陽光発電工事会社」に委託するのが慣例となっています。
専門者に委託すると安心ですが、高額な費用が掛かります。それを自分で行うと、実費のみでOKですので、安価で済みます。

今回手続きした役所・会社は、「法務省(法務局)」「農林水産省(農業委員会ほか)」「経産省(資源エネルギー庁)」「電力会社」と多岐に渡りましたが、すべて自分でできました。

休耕地(田んぼ)の名義変更手続き(法務省)

休耕地(田んぼ)の名義が、「亡くなった父」の名義となっていました。
休耕地(田んぼ)に手を加えるには、土地の名義を相続人に変更するための手続きが必要なことが分かりました。
法定相続人は、3人居ましたので、誰が「休耕地(田んぼ)」を相続するか?決めてから、名義変更をする必要がありました。相続人を決めたら、その内容を「遺産分割協議書」として作成します。

なお、必要な書類は、下表の通りです。ほとんどが役所で取得できるものでした。

自分で作成した帳票は、以下の3つだけです。
作成方法は、それほど難しくありませんが、書き方が分からない場合、最寄りの法務局に行けば担当官の方が親切に教えてくれます。安心してください。

  • 相続登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書

相続登記で必要な書類一覧

被相続人
(亡くなった人)

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍:出生から死亡までの連続したもの
  • 住民票の除票(または戸籍の附票):登記簿上の住所及び本籍地の記載要
相続人
  • 戸籍謄本:法定相続人全員のもの
  • 住民票: 新しく名義人になる方のもの
  • 印鑑証明書:法定相続人全員のもの
その他
  • 相続登記申請書
  • 登録免許税:法務局で印紙を購入。金額は固定資産額で変わる
  • 固定資産評価証明書:最新年度のもの。固定資産税課税明細書でもOK
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書

必要な書類のひな形は、法務局HPやインターネットから取得できます。
上記書類のすべてが揃ったら、名義変更する本人が法務局に手続きに行けばOKです。
代理人の人が、手続きに行く場合は、委任状が追加で必要となります。

法務局に書類を提出して、1週間程度で手続きは完了となります。

休耕地(田んぼ)の農地転用手続き(農林水産省)

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。今回は、「農地」から「太陽光発電所(野立ての太陽光パネルを建設)」するため、農地転用が必要となりました。

自分で「農地転用」手続きに挑戦したい方は、まず「市町村の農林水産課/農業委員会」に問い合わせしてみてください。

私が最初に行ったとき、遠回しに「どうせ無理だから「行政書士」に頼んで欲しい。」と言われましたが、後日、必要な書類を作って申請書を提出した時には「素人がキチンと書類をそろえるなんて、びっくり!」と感心される程の出来栄えだったようです。
慣れない作業なので、途中くじけそうになるかもしれませんが、あきらめなければ必ず出来ます!
でも、知らないことだらけでしたので、とても勉強になりました。

さらに、行政書士への委託報酬(10~15万円)が節約できますよ!

しかし、最初に役所に問い合わせをしてから、各種の書類を準備~農地転用手続きが完了するまで、3ヶ月くらいかかりました。
もし、時間に余裕が無く、急いでいる方は、専門の行政書士に依頼した方が良いかと思います。

「どうしても自分で手続きをしたいけど、やり方が分からない。」という方がいらっしゃれば、
問い合わせページ」からご連絡下さい。お手伝いをさせて頂きます。

手続きの流れ

・「農地転用」できるかどうか?「農地区分」を確認 (問合せ先:市町村の農林水産課/農業委員会)
  →照会結果が、「第2種農地」か「第3種農地」なら「農地転用」可能です。

・「農地転用」申請に必要な書類を相談に行く(問合せ先:市町村の農業委員会)
  →対象の農地が市街化調整区域内だったので「許可申請」となる
  →今回、家族が所有する土地に私が「太陽光パネル」を設置するので「農地法第5条の許可申請」
   ※ちなみに、自分名義の農地を他に転用する場合は「農地法第4条の許可申請」とのこと。

・許可申請に必要な書類を作成し、「市町村の農業委員会」へ提出
  →農業委員会での受付は、毎月締切日が設けられています。締切日を過ぎると審査の開始が1ヶ月先となります。

・「許可書」を受領(申請~許可書発行まで約1ヶ月)

・工事着工~完成

・工事完成後、「工事完了証明願」を提出(提出先:農業委員会)

・「工事完了証明書」を受領(発行元:農業委員会)

・法務局で「地目変更登記」を実施
  →地目:「田」→「雑種地」

・これですべての手続きが完了です!

許可申請時の必要書類

  • 農地法第5条第1項の規定にる許可申請書
  • 土地の登記事項証明書
  • 土地の位置を示す地図(公図)
  • 土地利用計画図(土地に設置する施設の位置を明記した図面)
  • 防災計画平面図及び断面図
  • 比較検討・保有状況等一覧表
  • 必要な資金があることを証する書面 (残高証明書など)
  • 土地改良区意見書
  • 取排水同意書
  • 被害防除計画書
  • 事業計画書
  • 隣接農地関係者同意書
  • 申請地の位置及び附近の見取り図

どうですか?こんなに要るんですよ!
聞きなれない書類の名前ですが、一つ一つ調べていけば、大丈夫です。

太陽光発電を建設するための手続き(電力会社)

電力会社へ提出する書類は、以下の通りです。
しかし、申請するためには、国家資格である「電気工事士」の免許が必要となっています。私は「第2種電気工事士」の免許を取得していたため、申請が可能でした。

■申請書類
再生可能エネルギー発電設備の系統連系および電力受給契約申込書
発電設備に関する資料
周辺地図・平面図・立面図
屋内配線電圧上昇値の計算書
単線結線図
電気使用申込書(別名:電灯申込書)
施工証明書兼お客様電気設備図面
太陽光パネル仕様書
パワーコンディショナー(以下、パワコン)仕様書
パワコン認証証明書

「工事業者に依頼するとお金が掛かるので、何とか安く抑えたい!」という方がいらっしゃれば、
問い合わせページ」からご連絡下さい。申請代行など、書類作成のお手伝いをさせて頂きます。

太陽光パネルで発電した電気を買い取ってもらう手続き(経済産業省)

いよいよ、太陽光パネルで発電した電気を国に買い取ってもらうための手続きです。

電力会社への申請手続きが完了すると「系統連系に係る契約のご案内」という書類が発行されます。
これが「建設しようとしている太陽光パネル(発電設備)を電力会社の電線につないでもいいですよ」の証明となります。

この「系統連系に係る契約のご案内」を使って「国(経済産業者)」への申請を行います。
申請は、経済産業省の専用サイトからの電子申請となっています。

詳しい手続き方法は、経済産業省のホームページをご覧ください。
このページを丁寧に読み込めば、申請可能となっています。

■申請に必要な書類
印鑑証明証
不動産登記簿謄本
電力会社から発行された「系統連系に係る契約のご案内」

「工事業者に依頼するとお金が掛かるので、何とか安く抑えたい!」という方がいらっしゃれば、
問い合わせページ」からご連絡下さい。分かりやすい操作マニュアルの提供、電子申請の代行などお手伝いをさせて頂きます。

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