会社の社長が交代したら、何の手続きをすれば良いのでしょうか?
結論
社長交代時は、以下の官庁手続きが必要です。
✔水質汚濁防止法
✔大気汚染防止法
✔下水道法
✔騒音規制法
✔電気事業法
✔建築物における衛生的環境の確保に関する法律
✔消防法
この記事では、設備担当者向けに
「社長交代時に必要な手続き・提出先・期限」を実務ベースでわかりやすく解説します。
※2026年最新情報に更新済み
こんな方におすすめ
・工場や施設の設備担当者
・社長交代の手続きを任された方
・電気主任技術者として対応が必要な方
「代表者の変更届」が必須となっている法律がありますので、忘れずに官庁へ届けをしてください。
実際に「社長交代の届出」を行った内容
先日、社長が交代した時にいくつか届出をしましたが、滅多にやらない作業なので苦労しました。
今回は、総務・施設管理部門が担当する建物設備や施設管理(ファシリティ)で必要な官庁届出を紹介します。
一例を紹介しますが、社長交代の届出が必要かどうか?は、今、既に届出をしている内容を棚卸しをして、漏れが無いようにして下さいね。
また、法律だけでなく、市町村条例でも届出が必要な場合があります。忘れずにチェックしましょう。
法令名称、届出書類一覧リスト
1.法令:水質汚濁防止法(第10条)
届出書類:氏名等変更届出書
提出期限:事由発生30日以内
2.法令:大気汚染防止法(第6条第1項)
届出書類:ばい煙発生施設氏名変更届
提出期限:事由発生30日以内
3.法令:下水道法(第12条の7)
届出書類:氏名等変更届出書
提出期限:事由発生30日以内
4.法令:騒音規制法(第10条)
届出書類:特定施設氏名変更届出書
提出期限:事由発生30日以内
5.法令:振動規制法(第10条)
届出書類:特定施設氏名変更届出書
提出期限:事由発生30日以内
6.法令:電気事業法(電気関係報告規則第4条)
届出書類:設置者氏名変更届出書
提出期限:変更の後遅滞なく
※発電機のような「ばい煙発生施設」となる電気工作物が無ければ、届出不要
👉保安規程の変更届
保安規程に代表者名が記載されている場合、変更届の提出が必要です。
7.法令:建築物における衛生的環境の確保に関する法律(第5条第1項)
届出書類:特定建築物届出事項変更届出書
提出期限:事由発生30日以内
8.法令:消防法(第10条)
届出書類:危険物製造所等の所有者等住所変更届
提出期限:変更の後遅滞なく
9.法令:消防法(第4条の2の8)
届出書類:管理権限者変更届出書(防火特例対象物)
→消防署に問い合わせをしたところ、私の勤める会社は届出対象外でした。
この他にも、高圧ガス保安法や、労働安全衛生法(労基署)の関係で官庁に届出をしていますが、社長交代時に必要な届出はありませんでした。
しかし、市町村条例で届出が必要なものがありました。具体的には、廃棄物・公害施設の関係です。忘れやすいので注意して下さい。
実務でよくある注意点(重要)
・管理を外部委託している場合は、連携が必要です。(例:電気保安法人・電力会社)
▶ 無料で優良求人をチェックする

コメント