オフィスビルを管理していると、「建築物衛生法」や「ビル管理法」といった法律が出てきますが、この違いをご存知ですか?
法律の捉え方を間違えると、知らないうちに法律違反になってしまいます。
そんな気になる情報を、設備管理技術者(ビルメン)が解説します。
結論
「建築物衛生法」と「ビル管理法」は同じ法律です。
呼び方が違うだけです。
正式な法律の名前は?
正式な名称は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」です。(昭和45年法律第20号)
これは「多数の者が使用し、または利用する建築物」の維持管理に関し「環境衛生上必要な事項等」を定めることで、「建築物を衛生的に保って、皆が健康で病気にならないようにする」ための法律です。
この法律に該当する建物を「特定建築物」と言います。
特定建築物に該当すると建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理技術者)の選任が必要となります。
選任しないと違法になるので、注意が必要です。
<→建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理技術者)の資格の取り方は?>
何故、呼び方がいつくもあるの?
理由は、「正式な法律の名前」が長いからです。
色々な人たちが、略して使うので、呼び方がいくつも存在しています。
正式名称は長くて使いづらいので、略称の方が一般的になっています。
メジャーな呼び方は、3つあります。
1.ビル管理法
2.ビル衛生管理法
3.建築物衛生法
1と2は呼び方が似ているので、同じ法律だと想像できるかもしれません。
しかし、1と3は呼び方が全然違うので同じ法律だとは分かりませんよね。
格好がいい呼び方は、「建築物衛生法」ですが、言いやすくて相手に伝わりやすいのは「ビル管理法」です。
私の周りの仕事仲間は、「ビル管理法」を一番使っています。
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