事務所では環境測定をしなければいけません。
結論:事務所の環境測定は義務であり、
では、具体的に何をすればよいのでしょうか?
定期的に室温、相対湿度を測定、点検し、記録を一定期間保管すること
但し、
すべての事務所は、「事務所則」の適用を受けます。さらに「
「事務所則」は「労働安全衛生法」の子分であり、関係機関は「
一方、「ビル管法」の関係機関は「保健所」です。
つまり、事務所の環境測定は、「労働安全衛生」と「保健衛生」
事務所の規模による「事務所則」と「ビル管法」の適用区分
特定建築物以外 | 特定建築物※ | |
事務所の無い建物 | 適用なし(測定不要) | ビル管法のみ適用 |
事務所のある建物 | 事務所則のみ適用 | 事務所則・ビル管法適用 |
※特定建築物とは、延べ床面積が3000㎡以上の興行場、
測定項目
(○:測定必要、-:不要)
項目 | 基準 | 事務所則 | ビル管法 |
外気温 | - | 〇 | - |
室温 | 17~28℃ | 〇 | 〇 |
相対湿度 | 40~70% | 〇 | 〇 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | 〇 | 〇 |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 | 〇 | 〇 |
浮遊粉じん | 0.15mg/m3 | - | 〇 |
気流 | 0.5m/sec以下 | - | 〇 |
ホルムアルデヒドは、大規模な改修後、最初の6月~
頻度:
1回/2ヶ月(条件を満たせば緩和措置あり)
環境測定での「ビル管法」と「事務所則」の違い
事務所則 | ビル管法 | |
測定・記録 | 義務 | 義務 |
保管期間 | 3年間 | 5年間 |
官庁報告義務 | なし | あり |
関係機関 | 労基署 | 保健所 |
尚、測定作業は、有資格者である必要はありません。従業員の方でも、
今回は、事務所の作業環境測定(空気環境測定)
コメント