仕事中にケガをした時の労災保険申請の方法は?通勤中のケガは?

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仕事中にケガをすれば労働災害となり労災保険が使えます。では、どのように申請すれば良いのでしょうか?

また、通勤や帰宅時に交通事故などでケガをした場合は労働災害になるのでしょうか?そんな気になる内容をまとめてみました。

目次
・労災とは
・法的根拠
・労災保険の申請についてQ&A
申請は誰がするの?
給付金にはどんな種類があるの?
給付方法は?
いつ支給されるの?
提出する書類は?

結論:労災には「業務災害」と「通勤災害」の2つがあり、要件を満たしていれば労災保険を受けることができます。

労災とは

業務災害とは仕事中にケガをした場合で、通勤災害とは通勤途中にケガをした場合です。業務災害、通勤災害のどちらの場合であっても、労災保険からの給付内容はほとんど同じです。

業務災害、通勤災害にあたるかどうか判断に迷う場合がありますが、労災かどうか判断するのは会社では無く、労働基準監督署です。「会社がそれは労災保険は使えない」と手続きを拒否するような場合は、労基署の労災課の方に相談し必要な手続きを行いましょう。

労災保険法の制定当初は、通勤中の労働者は会社の支配下にないので、通勤途上の災害は業務との関係は認められず労災保険給付の対象とならないと考えられていました。しかし、世界の動きや通勤事情の悪化等を背景に昭和48年に改正となり、通勤途中の災害も労災保険が適用されるようになりました。

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法的根拠

労働者災害補償保険法(通称:労災保険法)
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする
一.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する給付(業務災害
二.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する給付(通勤災害
三.二次健康診断給付

第12条の8
業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする
一.療養補償給付
二.休業補償給付
三.障害補償給付
四.遺族補償給付
五.葬祭料
六.傷病補償年金
七.介護補償給付

第21条
通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする
一.療養給付
二.休業給付
三.障害給付
四.遺族給付
五.葬祭料
六.傷病年金
七.介護給付

以上のように、業務災害も通勤災害も補償内容は同じです。但し、通勤災害に対する給付については、「補償」という言葉が抜けて「療養給付」となっています。理由としては、業務災害については労働基準法(第75条)で療養補償が規定されていますが、通勤災害については労働基準法には明記されていません。

これは「業務災害」と「通勤災害」は性質が異なるモノとして扱われているためです。例えば、通勤中の労働者は使用者の支配下には無いといった点が上げられます。

労災保険を使用・申請手続き

申請は誰がするの?

本人や家族が行うことができます。また、会社が従業員に代わって申請することもできます。

給付金にはどんな種類があるの?

8つの種類があります
これまでも出てきましたが、
一.療養(補償)給付
二.休業(補償)給付
三.障害(補償)給付
四.遺族(補償)給付
五.葬祭料(葬祭給付)
六.傷病(補償)年金
七.介護(補償)給付 の7つに、二次健康診断給付を加えた8つとなります。

給付方法は?

療養(補償)給付については、治療費の「現物給付」(病院で支払う治療費がゼロ)と、「現金給付」(病院が立替払いし、後日戻ってくる)の2つがあります

その他の給付については、ご自身の指定の口座へ振り込まれます

いつ支給されるの?

労働基準監督署へ提出してから、1~2ヶ月後に振り込まれます。

提出する書類は?

療養(補償)給付については「治療を受けた病院が”労災指定病院”かどうか?」によって使う書類や提出先が変わってきます

既に治療を受けた方は、労災指定病院かどうか確認して見て下さい。労災指定病院かどうかは、厚生労働省のホームページで確認できます。

労災指定病院を利用した場合は、病院でお金を払うこと無く治療を受けることができます。一方、それ以外の病院を利用した場合は、治療費を一旦立替払いし、後日申請により治療費が戻ってくる仕組みです。

尚、申請する帳票は厚生労働省のホームページから印刷可能です。ここには、書類の記入例も掲載されています。不明点については、最寄りの労働基準監督署へ問い合わせて見て下さい。

1.給付金の種類:療養(補償)給付
労災指定病院を利用した場合
業務災害
用紙:療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
提出先:治療を受けた労災指定病院(病院を経由して労働基準監督署へ提出される)

通勤災害
用紙:療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)
提出先:治療を受けた労災指定病院(病院を経由して労働基準監督署へ提出される)

労災指定病院以外を利用した場合
業務災害
用紙:療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)
提出先:労働基準監督署
通勤災害
用紙:療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)
提出先:労働基準監督署

2.給付金の種類:休業(補償)給付
業務災害
用紙:休業補償給付支給請求書(8号)
提出先:労働基準監督署
通勤災害
用紙:休業給付支給請求書(16号の7)
提出先:労働基準監督署

3.給付金の種類:障害(補償)給付
業務災害
用紙:障害補償給付支給請求書(10号)
提出先:労働基準監督署
通勤災害
用紙:障害給付支給請求書(16号の7)
提出先:労働基準監督署

4.給付金の種類:遺族(補償)給付
業務災害
用紙:遺族補償年金支給請求書(12号)、遺族補償一時金支給請求書(15号)
提出先:労働基準監督署
通勤災害
用紙:遺族年金支給請求書(16号の8)、遺族一時金支給請求書(16号の9)
提出先:労働基準監督署

5.給付金の種類:葬祭料(葬祭給付)
業務災害
用紙:葬祭料請求書(16号)
提出先:労働基準監督署
通勤災害
用紙:葬祭給付請求書(16号の10)
提出先:労働基準監督署

6.給付金の種類:介護(補償)給付
業務災害通勤災害
用紙:介護補償給付、介護給付支給請求書(16号の2の2)
提出先:労働基準監督署

7.給付金の種類:二次健康診断等給付
業務災害通勤災害
用紙:二次健康診断等給付請求書(16号の10の2)
提出先:受診をした病院

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