安全靴の着用義務はあるのでしょうか?また、どんなときに履けば良い?法的根拠はあるのでしょうか?
履いていれば、万一の時でも安心ですが、履かずにケガをしたらどうなるのでしょうか?そんな気になる内容をまとめてみました。
結論:
労働安全衛生法で「安全靴の使用義務」が決められている。
労働者は、会社の決めたルールや指示を守る義務がある。守らずケガをした場合は、罰金や労災保険の賠償額が減額となる場合もある。
法的根拠
「安全衛生規則」558条 に規定されています。
(安全靴等の使用)
1.事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履き物を定め、当該履き物を使用させなければならない。
2.労働者は、定められた履き物の使用を命じられたときは、当該履き物を使用しなければならない。
法令の条文では、「こんな作業では安全靴を履きなさい」ではなく、「会社は、危ない作業ならケガをしないように安全靴を履かせなさい」となっています。つまり、それぞれの会社が「ケガをするような作業には安全靴を履く社内ルール」を決めないといけません。そして、労働者は決められたルールを守ることが法律で決められています。
同じ作業であっても会社が違えば安全靴の着用ルールも違う可能性があります。「A会社では安全靴の着用義務は無い」が、「B会社では着用義務がある」となっていても法律上は問題ありません。
しかし、同じ作業で労災が発生した場合には、何故起こったのかが問われます。
A会社では安全靴の着用義務が無く、ケガをした。この場合は、会社の安全配慮義務が不足しているため、会社側の責任が問われます。
B会社では、着用ルールを決めていて日頃から注意喚起、現場指導を行っていた。にもかかわらず、作業者が着用せず労災となった。この場合は、作業者側が安全靴の着用義務を怠ったことが問われます。
また、会社の安全配慮義務として重要なのは、「言い放しでなく、きちんと着用させること」です。例えば、安全靴の着用ルールを決めていても、作業者が履いていないことを黙認していれば安全配慮不足であり会社の責任が問われます。大事なことは、日頃から安全靴を着用指導を行い、実際に履いているかパトロールなどで確認することです。これをしていないと、会社は安全配慮が十分で無かったと判断されてしまうこともあるので注意が必要です。
安全靴の種類
作業に応じた安全靴の種類がありますので、用途にあったモノを選んで下さい。
形状としては、短靴(ふつうの靴タイプ)~長編上靴安全(すねまでカバーするタイプ)があります。また、人体に帯電した静電気を、靴底を通して常に除電でる静電気帯電防止機能のある靴(静電靴)や、逆に電気を扱う作業で充電部に触れる可能性がある場合には絶縁ゴム底靴(帯電靴)などがあります。
「特殊な作業でなく、重いものを扱うけど万一落としたら心配」という場合は、スニーカータイプの安全靴で問題ありません。
このサイトの管理人も、仕事ではスニーカータイプの安全靴(ミドリ安全)を履いています。軽くて動きやすく疲れませんし、通気性も良くムレません。そして何よりも安全です。
最近は、”アシックス”の安全靴が人気となっています。
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安全靴の規格は?
安全性と耐久性は、JIS規格とJSAA規格の2種類があります。
JIS品は、「ごつい黒い安全靴(製鉄所など本格的な作業現場で使用)」
JSAA品は、「スニーカータイプの安全靴」です。
JISの方が耐久性が上で、JSAAに比べて1.5倍以上の強靱さがあります。一方で、JSAAは素材に自由度があるので動きやすく、JISまでの強靱さは求めない場合に採用されます。
JIS(日本工業規格)は、国家規格であり各種の安全規定が定められています。
JSAA(日本保安用品協会)は、(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定を満たしているスニーカータイプの安全靴で、プロスニーカーと呼ばれています。
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