衛生管理者の職務、仕事内容は?

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衛生管理者の仕事内容、職務は何でしょうか?また具体的に何をすれば良いのでしょうか?

衛生管理者とは

衛生管理者は、労働安全衛生法に定められている労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防等を担当し、事業場の衛生全般の管理を行います。。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられています。

そもそも、衛生の意味は「健康を守り、病気の予防を図ること。清潔に保つこと。」です。

選任義務

労働安全衛生法により、すべての業種において常時使用する労働者数が50人以上の事業場は、衛生管理者の選任が義務付けられています。

衛生管理者は、衛生に係わる技術的事項を管理する者で、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければなりません。選任する要件は、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタントなどの資格を保有する者からの選任が義務づけられています。

事業場の労働者数  衛生管理者の選任数
10~50人未満     0人(※1)
50人~200人                1人以上
201~500人     2人以上
501~1000人    3人以上(※2)
1001~2000人   4人以上
2001~3000人   5人以上
3001人~                   6人以上

(※1)50人未満でも「安全衛生推進者」等の選任が義務づけられています。
(※2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で一定の健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者」免許を受けた者のうちから選任する必要があります。また、選任された衛生管理者の少なくとも1人を専任者とする必要があります。

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他事業場との兼任は不可

衛生管理者は、専属でなければならず、他の事業場との兼任はできません。

第1種衛生管理者で無ければ選任できない職種

工業的職種(農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など)は、第1種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等からの選任が必要となります。

第2種衛生管理者でも良い職種

その他の業務(非工業的職種)は、第2種衛生管理者でも選任が可能です。このほか、第1種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等からも選任が可能です。

官庁届出義務

衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、選任した時は遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

衛生管理者の仕事・職務

総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に係わる技術的事項を管理すること(労安法第12条1項)となっており、具体的な措置は以下の通りです。

1)具体的な職務
・健康に異常のある者の発見及び処置
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設等の衛生上の改善
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
・衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
・労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関して必要な措置
・その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
危険性有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関するこ
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

2)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場等を巡回し、設備・作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに労働者の健康障害防止のために必要な措置を講じなければならない(安衛規則第11条1項)

違反すると罰金あり

また、衛生管理者を選任していなければ、選任義務違反となり労安法第12条による罰則規定により50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

また、選任していても労働災害を防止する措置を取っていなければ同様の罰金となる場合もあります。

参考図書

製造業の安全衛生スタッフ・担当者が知っておくべき基本的事項についてコンパクトに収録されています。

安全衛生スタッフ便覧〈平成25年度版〉

まとめ

やはり、職場巡視が基本です。

職場の労働環境、労働者の安全や健康に関して、常にチェックをすることが大切です。

その他、以下の点に留意が必要です。

・労働災害の防止に努めること
・労働災害が起きた場合の記録と原因究明・対策を行うこと
・労働者の安全衛生に関する教育の実施
労働災害に関する責任体制を明らかにすること
・労働安全に関する自主的活動の促進
・健康診断の実施と健康保持に関する活動
・職場環境を快適に維持すること

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→衛生管理者(1種)難易度、勉強方法、勉強時間は?

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