衛生管理者の仕事内容、職務は何でしょうか?また具体的に何をすれば良いのでしょうか?
衛生管理者とは
衛生管理者は、労働安全衛生法に定められている労働条件、
そもそも、衛生の意味は「
選任義務
労働安全衛生法により、
事業場の労働者数 衛生管理者の選任数
10~50人未満 0人(※1)
50人~200人 1人以上
201~500人 2人以上
501~1000人 3人以上(※2)
1001~2000人 4人以上
2001~3000人 5人以上
3001人~ 6人以上
(※1)50人未満でも「安全衛生推進者」
(※2)
他事業場との兼任は不可
衛生管理者は、専属でなければならず、
第1種衛生管理者で無ければ選任できない職種
工業的職種(農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・
第2種衛生管理者でも良い職種
その他の業務(非工業的職種)は、
官庁届出義務
衛生管理者の選任は、
衛生管理者の仕事・職務
総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、
1)具体的な職務
・健康に異常のある者の発見及び処置
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設等の衛生上の改善
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
・衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
・労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、
・
・その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
2)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場等を巡回し、設備・
違反すると罰金あり
また、衛生管理者を選任していなければ、
また、
参考図書
製造業の安全衛生スタッフ・担当者が知っておくべき基本的事項についてコンパクトに収録されています。
まとめ
やはり、職場巡視が基本です。
職場の労働環境、労働者の安全や健康に関して、常にチェックをすることが大切です。
その他、以下の点に留意が必要です。
・労働災害の防止に努めること
・労働災害が起きた場合の記録と原因究明・対策を行うこと
・労働者の安全衛生に関する教育の実施
労働災害に関する責任体制を明らかにすること
・労働安全に関する自主的活動の促進
・健康診断の実施と健康保持に関する活動
・職場環境を快適に維持すること
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