エタノールは有機溶剤?有機則対象?現場で必要な安全対策を解説

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作業環境測定士
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エタノールは便利な物質ですが、取り扱う場合に気をつけることは何でしょうか?エタノールの取扱に必要な法律や法的要求事項 について紹介します。

エタノールは、別名:エチルアルコール。

結論:

エタノールは、有機溶剤。
しかし、有機則の規制対象外
(労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則には、非該当)

エタノール(エチルアルコール)は有機溶剤に分類されますが、
厚生労働省 の有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象物質には含まれていません。

しかし――

  • 引火性が高い
  • 蒸気を吸入すると酔い・頭痛の原因
  • 消防法では危険物第4類アルコール類
    消防法の「危険物第4類」に該当します。消防法に則った管理が必要です。

つまり、「規制対象外=安全」ではありません。

現場では最低限の保護具と換気対策が必要です。

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有機溶剤とは

有機溶剤は、いろいろな現場で塗料、洗浄等の作業に広く使用されており、代表的なものは、シンナー、アセトンです。しかし、蒸発しやすく、脂肪を溶かしてしまうことから、呼吸器や皮膚から体内に吸収されることが知られています。この体内に吸収された有機溶剤が中枢神経等へ作用して、急性中毒や慢性中毒等の健康障害を発生させる恐れがあります。

そもそも「溶剤」とは「物を溶かす」ために用いられる液体のことです。例えば、塩を水に溶かす場合、水が溶剤となります。有機溶剤とは、有機化合物の溶剤です。例えば、塗料をシンナーに溶かす場合は、シンナーが溶剤となります。シンナーは有機化合物ですので有機溶剤となります。

有機溶剤の種類は、約500種類以上あると言われています。エタノールも有機溶剤となります。

エタノールは有機則規制外。メタノールとの違いは?

これらのうち、有害性の高い54種類の物質の管理方法を有機則で規定しています。

有機則とは、有機溶剤中毒予防規則の略称で、有機溶剤の安全基準を定めた省令です。これは、労働安全衛生法に基づいて定められています。

エタノールは、有機則の規制物質の対象外となっています。

一方、有機則の適用になると様々な規制を受けるようになります。名前の似た物質で、メタノールは有機則の規制となっています。

エタノールの危険性(実務で問題になるポイント)

① 引火性が非常に高い

少量でも蒸気が広がり、火気があれば着火します。
静電気火花でも引火するため、保管と作業環境管理は必須です。

② 蒸気吸入による健康影響

高濃度蒸気を吸い込むと

  • めまい
  • 頭痛
  • 吐き気

が起きることがあります。

密閉空間での使用は特に注意が必要です。


現場で本当に必要な安全対策

1. 有機ガス用防毒マスクの使用

https://m.media-amazon.com/images/I/513GCmdbKAL.jpg
https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65567549-240501-02.jpg
https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27492037-210628-02.jpg

換気が不十分な場所では、有機ガス用防毒マスクの着用が安心です。

代表的なのは:

  • 3M 有機ガス用マスク
  • 興研 直結式小型防毒マスク

特に清掃作業やタンク内作業では推奨されます。

・揮発蒸気(ガス)の吸引に備えた「防毒マスク(有機溶剤)」


2. 有機ガス用吸収缶(有効期限あり)

https://shimojima.jp/img/goods/Z/2503600019406.jpg

吸収缶は消耗品です。

  • 臭いを感じたら即交換
  • 使用時間管理が理想
  • 有効期限があるため、定期的な交換が必須です(忘れずに!)

▶エタノール(有機ガス)用吸収缶はこちら


3. 耐溶剤ニトリル手袋

https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08408452-081113-02.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71EjamHY4iL._AC_UF1000%2C1000_QL80_.jpg

素手での作業は皮膚脱脂を起こします。

現場では:

  • 厚手ニトリル手袋
  • 耐溶剤タイプ

が基本です。

例:
ショーワグローブ の工業用ニトリル手袋

・手を保護する「ゴム手袋」

価格も手頃で導入しやすい安全対策です。

4.保護メガネ

薬品取り扱い時に飛散した場合、目に入る恐れがあります。
目に入ると視力に支障がでるリスクがあります。
そうならないためには、保護メガネの着用は必須です。

・飛散防止に備えた「保護メガネ」


消防法上の取り扱い

エタノールは

  • 危険物第4類アルコール類
  • 指定数量400L

に該当します。

少量でも、保管場所の換気・火気管理は必須です。

大量保管する場合は危険物保管庫の設置を検討します。


よくある誤解

❌ 有機則対象外だからマスク不要
⭕ 作業環境次第で必要

❌ 消毒用だから安全
⭕ 高濃度蒸気は健康影響あり


まとめ

エタノールは

✔ 有機溶剤
✔ 有機則対象外
✔ しかし引火性・蒸気リスクあり

現場では

  • 有機ガス用防毒マスク
  • 吸収缶の管理
  • 耐溶剤手袋
  • 保護メガネ

この4点を最低限整備することが重要です。

安全対策はコストではなく、事故防止の保険です。

エタノールは、「約500種類ある有機溶剤の1つ」ですが、「有機則の規制適用ではありません」

一方で、エタノールは、別名エチルアルコールであり、消防法の危険物第4類に分類され規制を受けます。消防法に従った管理をしましょう!

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