工場や事務所で電気を扱う業務に携わる場合、
最も怖いのは”感電事故”
そのため、
そんな気になる疑問点を紹介します。
特別教育が必要な作業はどんな人?
簡単に説明すると、対地電圧が50V超の
・電圧を有する(充電=活線)状態で、敷設、点検、修理を行う人
・充電部が露出した開閉器の操作を行う人
が対象となります。
つまり、「感電のおそれがある作業をする人」は、特別教育が必要となります。逆に言えば、
もう少し詳しく説明すると、
・
・低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、
低圧、高圧、特別高圧とは?
※低圧:直流750V以下、交流600V以下
※高圧:直流750V超~7000V以下、交流600超~
※特別高圧:直流・交流共7000V超
充電電路とは?
電圧を有する電路をいう。つまり、
教育科目は?
・低圧の電気に関する基礎知識(1時間)
・低圧の電気設備に関する基礎知識(2時間)
・低圧用の安全作業用具に関する基礎知識(1時間)
・低圧の活線作業及び活線近接作業の方法(2時間)
・関係法令(1時間)
・実技(1時間)
テキストは?
どこで受ければ良い?講師資格は?
講習は
中央労働災害防止協会
(社)安全衛生マネジメント協会、
などの外部機関で実施しています。
また、法律では事業者が実施することになっていますので、社内の「知識と経験が豊かな人」が講師になって教育しても問題ありません。特別教育の講師については、資格要件は定められていませんが、教育科目について十分な知識と経験を有する人でなければなりません。
会社に適任の人が居ない場合、中災防などの外部機関で実施している「講師育成コース」を受講すれば自身を持って教育ができるのでオススメです。
私の会社では、「講師育成コース」を受講した「電気主任技術者」が講師をしています。
違反した時の罰則は?
低圧電気取扱業務特別教育の決まりの違反に関する罰則は、労働安全衛生法第119条により「
その他の法的要求事項
さらに、労働安全衛生規則第5章では、”電気による危険の防止”
・329条:電気機械器具の囲い・・・
・333条:漏電による感電の防止・・
・336条:配線等の絶縁被覆・・・・
・338条:仮設の配線等・・・・・・
・339条:停電作業を行う場合の措置・・作業手順、
・346条:低圧活線作業・・・・・・
・350条:電気工事の作業を行う場合の作業指揮等・・
・351条:絶縁用保護具等の定期自主検査・・
以上のように法令でさまざまなことが規定されていますので、
また、感電しないための検電器を準備すれば、安全が確認できます。
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