エネルギー管理士ってどんな仕事?何するの?

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エネルギー管理士の実務、仕事内容や職務を知ってますか?

エネルギー管理士が実際にどんな仕事をするのか?ネットで検索してもなかなか情報が出て来ません。

私が資格取得のために勉強した内容は、拍子抜けするくらい使いません。正直驚きました。

第1種エネルギー管理指定工場のエネルギー管理者として10年以上選任され、長年企業での省エネを推進してきた、このサイトの管理人が、実務・仕事内容・職務を具体的に紹介します。

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目次

エネルギー管理士とは?
エネルギー管理士の職務、仕事内容は?
省エネ法の判断基準とは?
エネルギー管理標準とは?
エネルギー管理者、監理員の選任義務
特定事業者とは?
罰則は?
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エネルギー管理士とは?

まずは、「エネルギー管理士」「エネルギー管理者」「エネルギー管理員」と3つの言葉がありますがその違いをご存じですか?

エネルギー管理士とは、”エネルギー管理士試験に合格した者、又はエネルギー管理認定研修を修了して、エネルギー管理士免状の交付を受けている者”です。

一方、「エネルギー管理者」「エネルギー管理員」とは規定以上のエネルギーを使用する工場には「エネルギー管理者」「エネルギー管理員」を置く必要があり、この業務にはエネルギー管理士免状を受けている者を選任しなければなりません。エネルギー管理者、エネルギー管理員は、エネルギーの使用量、業種によって区分けされています。

つまり、”免状を保有している人=エネルギー管理士”、”免状保有者+会社から選任された人=エネルギー管理者、エネルギー管理員”となります。

エネルギー管理士の職務は?

一言でいうと、「エネルギー使用の合理化に関する法律」に従ってエネルギーを効率的に使用するように設備を維持・管理することです。いわゆる、会社の省エネルギーを進める第一人者です。

法律では、エネルギー管理者、エネルギー管理員は、エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。と定められています。(エネルギー使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という)第11条、13条)

エネルギー管理士の具体的な業務、仕事内容は?

エネルギー管理者、エネルギー管理員の主な仕事は以下の通りです。

法律では、事業者が行うこととなっていますが、実務としてはエネルギー管理士が行うのが一般的だと思います。

・エネルギー管理体制の整備
・エネルギー使用実態の把握
判断基準に基づくエネルギー管理標準の作成
管理標準に従った設備管理
エネルギー原単位の管理
・エネルギーの使用の合理化等に向けた改善の検討と実行
定期報告書の作成・提出(年1回)
中長期計画書の作成・提出(年1回)
・行政の事業所立入検査の対応

このなかで最も大事なのはこの4つだと思います。

・エネルギー管理標準の作成
・これに従った設備の管理
・エネルギー原単位の管理
・定期報告書の作成
・中長期計画書の作成

このアウトプットを出すためには、エネルギー使用量の把握や省エネ施策の計画と実行が必要になる仕組みとなっています。

省エネ法の判断基準とは?

省エネ法の第4条に基づき「事業者が遵守すべきエネルギーの使用の合理化の判断基準」を遵守することが求められており、エネルギーを使用し事業を行う事業者(企業)が、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要な判断の基準となるべき事項を、経済産業大臣が定め、告示で公表したものです。「判断基準」は基準部分と目標部分で構成されています。

エネルギー管理標準とは?

各事業者は、この「判断基準」に基づき、省エネルギー分野ごとやエネルギー消費設備ごとに、運転管理や計測・記録・保守・点検の方法について「管理標準」を定めることが義務づけられています。これに基づきエネルギー使用の合理化に努めなければなりません。

「管理標準」とは、工場がエネルギーの使用の合理化に関する管理、計測、保守、点検等を行うに当たり、自ら定めるマニュアルのことです。

特定事業者とは?

法人単位で、年間のエネルギー使用量が原油換算で1500kl以上の場合、特定事業者となります。
特定事業者には2つの区分があり、エネルギー使用量・業種により第1種特定事業者と第2種特定事業者に区別されます。

エネルギー管理者、管理員の選任義務

第1種特定事業者(第1種エネルギー管理指定工場を設置している者をいう)で、製造業、鉱業、熱供給業、電気供給業、ガス供給業(以下、「製造業等5業種」という)の場合は、指定工場毎にエネルギー管理者を選任しなければなりません。

また、製造業5業以外の第1種エネルギー管理指定工場を設置している者、及び第2種エネルギー管理指定工場を設置している者は、当該工場等毎にエネルギー管理免状保有者又はエネルギー管理講習修了者の中からエネルギー管理員を選任しなければなりません。

エネルギー管理者、監理員の官庁届出義務

エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任は、選任の事由が生じてから最初の7月末日までに選任の状況をエネルギー管理者選任(死亡・解任)届出書により届ける必要があります。

罰則は?

選任していない場合は、100万以下の罰金となる場合があります。また、定期報告書の未提出や虚偽の届出立入検査の拒否を行った場合は、50万以下の罰金となる場合があります。

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