有機溶剤の表示は義務?絶対必要?有機則の適用除外とは?

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有機溶剤を取り扱う場合、表示、作業主任者の選任、設備の設置、作業環境測定、健康診断などやらなきゃいけないことたくさんありますよね。これは必ず必要なのでしょうか?

結論:やらなくても良い場合があります

有機則には適用除外について明記されており、一定の条件を満たせば適用を除外することができますその内容について紹介します。

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適用除外は2条と3条

有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)において適用除外は第2条と第3条に謳われております

第2条で適用を除外できるもの
「有機溶剤に係る設備(局所排気装置など)」
「法令等の周知」
「作業主任者の選任」
「保護具の着用」
「掲示、有機溶剤等の区分の表示」
「タンク内作業における措置」等

有機溶剤業務を行う都度必要とする措置を規定したものに限られ、健康診断や作業環境測定のように一定期間ごとに行う措置に関しては除外対象とはなりません。
この場合、健康診断と作業環境測定は必ず実施してください。

第3条では、健康診断、作業環境測定も含む内容が除外対象となります。

尚、第2条、第3条でも除外できない内容は
第27条:事故等の退避措置等
第35条:有機溶剤等の貯蔵
第36条:空容器の処理
になります。

適用除外するには、
第2条、第3条ともにその使用量により除外となるかどうか判断します。

第2条では、屋内作業場のうちタンク内部等(通風が不十分な場所)以外の場所においては、作業時間1時間に消費する有機溶剤の量が許容消費量を超えないとき。
タンク内部等の場所においては、1日に消費する有機溶剤の量が許容消費量を超えないとき。

第3条も内容的には第2条とほぼ同じ。ただし、常態的に超えないときとされています。

有機溶剤の許容消費量は有機溶剤の区分によりそれぞれ計算式が異なります。
第1種有機溶剤        W=1/15×A
第2種有機溶剤        W=2/5×A
第3種有機溶剤        W=3/2×A
W:有機溶剤の許容消費量(g)
A:作業場の面積(㎥)(床上4m以上は除外、150㎥を超える場合は150㎥とする)

第2条の適用除外に関しては消費量が有機溶剤の許容消費量を超えていなければ特に労働基準監督署への申請・認定の必要はありません。

第3条の適用除外(健康診断、作業環境測定)をする場合には所轄の労働基準監督署長の認定が必要です。
尚、認定手続きについては、第4条参照してください。

上記の内容について、所轄の労基署へ問い合わせたところ、「条文通り実施してもらえれば問題無い」との回答でした。

■結論
第2条で適用除外できること(一定条件満たせば労基署への申請・認定必要無し)

・設備(局排設置など)
・法令等の周知(掲示物)
・作業主任者の選任
・保護具の着用
・有機溶剤の区分表示

第3条で適用除外できること(労基署への申請・認定が必要)

・作業環境測定
・健康診断

第2条、第3条でも除外できないこと(必ず守るべきこと)

・27条:事故等の退避措置等
・35条:有機溶剤等の貯蔵
・36条:空容器の処理

不明な点は、所轄の労働監督署に問い合わせてみてください。

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