有機溶剤を取り扱う場合、表示、作業主任者の選任、
結論:やらなくても良い場合があります
有機則には適用除外について明記されており、
適用除外は2条と3条
有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)
第2条で適用を除外できるもの
「有機溶剤に係る設備(局所排気装置など)」
「法令等の周知」
「作業主任者の選任」
「保護具の着用」
「掲示、有機溶剤等の区分の表示」
「タンク内作業における措置」等
有機溶剤業務を行う都度必要とする措置を規定したものに限られ、
この場合、健康診断と作業環境測定は必ず実施してください。
第3条では、健康診断、
尚、第2条、第3条でも除外できない内容は
第27条:事故等の退避措置等
第35条:有機溶剤等の貯蔵
第36条:空容器の処理
になります。
適用除外するには、
第2条、
第2条では、屋内作業場のうちタンク内部等(
タンク内部等の場所においては、
第3条も内容的には第2条とほぼ同じ。ただし、
有機溶剤の許容消費量は有機溶剤の区分によりそれぞれ計算式が異
第1種有機溶剤 W=1/15×A
第2種有機溶剤 W=2/5×A
第3種有機溶剤 W=3/2×A
W:有機溶剤の許容消費量(g)
A:作業場の面積(㎥)(床上4m以上は除外、150㎥
第2条の適用除外に関しては消費量が有機溶剤の許容消費量を超え
第3条の適用除外(健康診断、作業環境測定)
尚、認定手続きについては、第4条参照してください。
上記の内容について、所轄の労基署へ問い合わせたところ、「条文通り実施してもらえれば問題無い」との回答でした。
■結論
第2条で適用除外できること(一定条件満たせば労基署への申請・認定必要無し)
・設備(局排設置など)
・法令等の周知(掲示物)
・作業主任者の選任
・保護具の着用
・有機溶剤の区分表示
第3条で適用除外できること(労基署への申請・認定が必要)
・作業環境測定
・健康診断
第2条、第3条でも除外できないこと(必ず守るべきこと)
・27条:事故等の退避措置等
・35条:有機溶剤等の貯蔵
・36条:空容器の処理
不明な点は、所轄の労働監督署に問い合わせてみてください。
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