単身赴任の住民票移動は義務?ばれると罰金?(体験談)

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単身赴任では住民票を移動しないといけないのでしょうか?
結論:私は「住民票」を移しませんでした(法律上も問題なし)


「その理由」と「困ったこと」について紹介します。

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■移さなかった理由

そもそも、住民票は住民基本台帳法で、引っ越し日から14日以内に住所を届け出る(移動)ように定められており、正当な理由なく届出をしない者は最高5万円の過料が課される場合があります。

しかし、例外として「生活の本拠(拠点)」が家族の住所(元の家)にある場合は「住民票を移す必要が無い」と考えられているようです。

では、「生活の本拠(拠点)」とは何でしょう?
結論:その人の事情で異なるので一律には言えない。
このことが、裁判での複数判例でも明らかになっています。「生活の本拠は、多角的な観点を考慮して判断する」など。
つまり、単身赴任者の場合は、家財道具一式など日常生活の基盤は家族の住む住所であるが、仕事の都合上離れて暮らしている。ので本拠は元の家であると主張できます。また、週末毎や月1回程度、定期的に帰省している客観的な事実もあるので、住民票を移動する必要は無いと判断しました。この「定期的に帰省する」という点がポイントではないでしょうか?いくら生活の拠点は「家族の居る住所だ!」と主張しても、長期間全く帰省して居なければ本拠とは呼べませんよね。

■困ったこと
・一番困ったのは単身赴任先で「車の購入(買い換え)」です。
車屋さんへ行き、買い換えの相談をしたところ「住民票が単身赴任先に無いと手続きがとても大変です」と言われました。
いろいろ相談した結果、手続きが楽な「軽自動車」を購入しました。
普通車は「印鑑証明」を準備。さらに、手続きは2カ所「警察署」で「車庫証明」。「運輸支局」で手続。
軽自動車は「住民票」を準備。手続きは1カ所「軽自動車検査協会」。

住民票が無いために大変苦労しましたが、困ったことはこれくらいでした。
経験上は、住民票を元の住所のままでもデメリットはほとんど無りません。

レンタルビデオや公共施設の利用については、現住所を証明するものを提示すれば何ら問題ありません。例えば、NHK、電力、ガス、水道の請求書・お知らせ葉書など。

■まとめ

・「生活の本拠(拠点)」が家族の住所(元の家)にある場合「住民票を移す必要は無い」
・正当な理由なく届出をしない者は最高5万円の過料が課される場合がある

本人も家族も単身赴任は寂しいものですが、この機会をきっかけに家族の絆を強くしましょう!

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