公害防止管理者の選任は必要?チェックポイントは4つだけ!

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公害防止管理者(水質汚濁防止法)の選任要件をご存じですか?特定工場の定義を知っていますか?特定施設、有害物質はどうでしょう?

馴染みがない言葉でも、法律に則った管理をしていないと、知らないうちに法令違反となります。悪質な場合は、工場の操業が停止になることもあります。そうならないように、注意してください。

結論:公害防止管理者の選任が必要かどうか?確認することは4つだけ

1.特定工場(業種)の確認
2.特定施設の確認
3.有害物質使用の確認
4.排出水量の確認

これから紹介するフローで確認できるようになっています。

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私の経歴

水質と大気の特定工場で公害防止管理者に選任され長年業務を行っていました。
資格は、大気1種水質1種の免状を保有しています。

確認フロー

1.特定工場(業種)の確認

次のいずれかの業種に該当する「特定工場」かどうか?
・製造業(物品の加工業含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
→YES:「2」のチェックへ
→NO:水質関係の公害防止管理者の選任必要なし

2.特定施設の確認

「水質汚濁防止法のばい煙発生施設」の以下に該当するものがあるか?
同法施行令別表第1の
第2号~第59号
第61号~第63号
第63号の3
第64号
第65号~第66号の2
第71号の5、第71号の6
→YES:「3」のチェックへ
→NO:水質関係の公害防止管理者の選任必要なし

3.有害物質使用の確認

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令「別表第一」に
該当する有害物質を使用している特定施設が設置されており、
排出水を排出している又は特定地下浸透水を浸透させているか?
→YES:「4(有害有)」のチェックへ
→NO:「5(有害無)」のチェックへ

4.排出水量の確認(有害物質:有)

排出水量が1万m3/日以上か?
(特定工場から排出される平均的な排出水量)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1種)
→NO:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1種、又は2種))

5.排出水量の確認(有害物質:無)

排出水量が1万m3/日以上か?
(特定工場から排出される平均的な排出水量)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1種、又は3種)
→NO:「6(有害無)」のチェックへ

6.排出水量の確認(有害物質:無)

排出水量が1千m3/日以上~1万m3/日未満か?
(特定工場から排出される平均的な排出水量)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1~4種のいずれか)
→NO:水質関係の公害防止管理者の選任必要なし

コメント

  1. 北﨑 博文 より:

    ネット検索しても確認できない事項があり、コメントを書かせて頂きます。
    恐れ入りますが、以下についてお分かりの方がいましたらご教授お願い致します。
    【質問】公害防止管理者(水質2種)が必要となったのですが、該当設備が新設
       されるまでに資格取得が必要となるのでしょうか。それとも、新設後何年以内
       との準備期間が設定されているのでしょうか。

    ご協力の程よろしくお願いします。

    • お問い合わせの件について回答します。

      「公害防止管理者の選任は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にしなければならない」(法第4条第1項、規則第5条第1号)となっています。
      つまり、「新たに特定工場となった日」から60日以内の選任が必要となります。

      環境省のHPに詳しい解説がありました。詳しくは↓こちらをご覧ください。
      https://www.env.go.jp/hourei/17/000014.html

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