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たった4項目で公害防止管理者(大気)の選任要件をチェックする方法

公害防止管理者(大気汚染防止法)の選任要件をご存じですか?特定工場の定義を知っていますか?特定施設、有害物質、ばい煙発生施設はどうでしょう?

馴染みがない言葉でも、法律に則った管理をしていないと、知らないうちに法令違反となります。悪質な場合は、工場の操業が停止になることもあります。そうならないように、注意してください。

結論:公害防止管理者の選任が必要かどうか?確認することは4つだけ

1.特定工場(業種)の確認
2.ばい煙発生施設の確認
3.有害物質使用の確認
4.排出ガス量(湿り)の確認

私の経歴

水質と大気の特定工場で公害防止管理者に選任され長年業務を行っていました。
資格は、大気1種 水質1種 の免状を持っています。(公害防止管理者おすすめテキスト)

公害防止管理者の選任有無の確認事項4つ

1.特定工場(業種)の確認
2.ばい煙発生施設の確認
3.有害物質使用の確認
4.排出ガス量(湿り)の確認

1.業種の確認

次のいずれかの業種に該当する「特定工場」かどうか?
・製造業(物品の加工業含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
→YES:「2」のチェックへ
→NO:大気関係の公害防止管理者の選任必要なし

2.ばい煙発生施設の確認

「大気汚染防止法のばい煙発生施設」の中で、
同法施行令別表第1の13の項の施設(廃棄物焼却炉)以外の施設があるか?
→YES:「3」のチェックへ
→NO:大気関係の公害防止管理者の選任必要なし

3.有害物質使用の確認

「大気汚染防止法のばい煙発生施設」の中で、
同法施行令別表第1の9の項、14の項~26の項に該当する施設があるか?
→YES:「4(有害有)」のチェックへ
→NO:「5(有害無)」のチェックへ

4.排出ガス量(湿り)の確認(有害物質:有)

ばい煙発生施設から排出される排出ガスの合計が4万m3N/h以上か?
(排出ガス量は、個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿り)の合計)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1種)
→NO:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1種、又は2種)

5.排出ガス量(湿り)の確認(有害物質:無)

ばい煙発生施設から排出される排出ガスの合計が4万m3N/h以上か?
(排出ガス量は、個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿り)の合計)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1種、又は3種)
→NO:「6(有害無)」のチェックへ

6.排出ガス量(湿り)の確認(有害物質:無)

ばい煙発生施設から排出される排出ガスの合計が1万m3N/h以上~4万m3N/h以上未満か?
(排出ガス量は、個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿り)の合計)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1~4種のいずれか)
→NO:大気関係の公害防止管理者の選任必要なし

社長交代で必要な手続き・届出は?(総務・施設)

会社の社長が交代したら、何の手続きをすれば良いのでしょうか?

「代表者の変更届」が必須となっている法律がありますので、忘れずに官庁へ届けをしてください。

先日、社長が交代した時にいくつか届出をしましたが、滅多にやらない作業なので苦労しました。
今回は、総務・施設管理部門が担当する建物設備や施設管理で必要な官庁届出を紹介します。

一例を紹介しますが、社長交代の届出が必要かどうか?は、今、既に届出をしている内容を棚卸しをして、漏れが無いようにして下さいね。
また、法律だけでなく、市町村条例でも届出が必要な場合があります。忘れずにチェックしましょう。

実際に「社長交代の届出」をしたリスト

1.法令:水質汚濁防止法(第10条)
届出書類:氏名等変更届出書
提出期限:事由発生30日以内

2.法令:大気汚染防止法(第6条第1項)
届出書類:ばい煙発生施設氏名変更届
提出期限:事由発生30日以内

3.法令:下水道法(第12条の7)
届出書類:氏名等変更届出書
提出期限:事由発生30日以内

4.法令:騒音規制法(第10条)
届出書類:特定施設氏名変更届出書
提出期限:事由発生30日以内

5.法令:振動規制法(第10条)
届出書類:特定施設氏名変更届出書
提出期限:事由発生30日以内

6.法令:電気事業法(電気関係報告規則第4条)
届出書類:設置者氏名変更届出書
提出期限:変更の後遅滞なく
※発電機のような「ばい煙発生施設」となる電気工作物が無ければ、届出不要

7.法令:建築物における衛生的環境の確保に関する法律(第5条第1項)
届出書類:特定建築物届出事項変更届出書
提出期限:事由発生30日以内

8.法令:消防法(第10条)
届出書類:危険物製造所等の所有者等住所変更届
提出期限:変更の後遅滞なく

9.法令:消防法(第4条の2の8)
届出書類:管理権限者変更届出書(防火特例対象物)
→消防署に問い合わせをしたところ、私の勤める会社は届出対象外でした。

この他にも、高圧ガス保安法や、労働安全衛生法(労基署)の関係で官庁に届出をしていますが、社長交代時に必要な届出はありませんでした。

しかし、市町村条例で届出が必要なものがありました。具体的には、廃棄物・公害施設の関係です。忘れやすいので注意して下さい。