高額なエステを一度契約してしまっても、
その詳細について紹介します。
結論
契約してから8日以内:無条件で契約解除できる
契約してから8日過ぎた場合:一定の費用負担で中途解約できる
尚これは、法律上で定められているため、先方は拒否する事ができません。
エステは「特定継続的役務提供」
「特定継続的役務提供」とは、長期・継続的な役務の提供と、
但し、エステで対象となるケースは次の条件に当てはまる場合となっています。
期間:1ヶ月を超えるもの
金額:5万円を超えるもの
「特定継続的役務提供」はクーリングオフができる
クーリングオフは、
「契約した」
クーリングオフはどうすればできる?
クリーンオフは書面で行う。クーリングオフを口頭で伝えても、
クーリングオフは「書面を発送した時点で効果が発生」します。
クーリングオフ期間を過ぎた場合でも一定の費用を支払うと解約できる
「特定継続的役務提供」は、
契約の解除がサービス開始前の場合の損額賠償額
エステティック:2万円
契約の解除がサービス開始後の場合の損額賠償額
a+bの合計
a.提供されたサービスの対価に相当する額
b.エステ:2万円又は契約残額※の10%
※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、
例)
a.既にサービスを受けた金額:5万
b.契約残額:30万×10%=3万>2万 の低い金額のため、2万となる
損害賠償額:a+b=7万。
悪質な業者は、契約解除を拒否したり、
■参考:クーリングオフできないもの
・通信販売
・自動車の購入
・訪問販売で購入代金3千円未満
・電気、ガスの契約
・消耗品を開封した場合
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