公害防止管理者

ガスが水に溶けた水溶液の濃度計算方法

ガスが水に溶けた水溶液の濃度計算方法になります。
公害防止管理者は、排水濃度の管理が必要です。

例)水溶液のフッ素濃度の計算算出

1.モル濃度での計算(22.4L/mol)

モル濃度は一般に1リットルの水に何モル含まれているかを計算することで求められます。

例えばフッ化水素(HF)ガス10リットルが2リットルの液体の水に溶けていれば

HFモル濃度 = ( HF 10L ÷ 22.4L/mol ) ÷ H2O 2L = HF 0.446429mol ÷ H2O 2L = 0.223214 mol/L

HFモル濃度は0.22mol/Lとなります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E6%BF%83%E5%BA%A6 ;

一方、pH(水素イオン指数)値の計算式となります。

pH=-log10[H+]/molL-1
ph = -Log10(0.223214) = 0.65128

ph値は0.65となります。
ただし、測定値は机上計算通りのph測定値になるかは、その物質の溶解度によって変化します。

例)NF3ガスが溶けた水溶液の濃度 NF3ガス使用量 =10L/min
HFガス発生量=30L/min=1.339mol/min
水=20L/min

HFモル濃度=0.067mol/L ←計算値 HF:20.006g/mol → 1.3396875g/L

ph値=1.2
水溶液濃度=1339.6875mg/L

燃焼酸化化学式 2NF3+3H2O → NO+NO2+6HF
WF6+3H2O → WO3+6HF

2.密度を使った計算方法
水溶液のフッ素濃度(mg/L=ppm)の計算は

NF3ガス(L/min)×NF3ガス密度(2.98 kg/㎥)×(57/71(F3/NF3))= g/min

10L/min÷1000L/m3×2.98kg/m3×1000000mg/kg×57/71=23,924 mg/min

これを、水使用量 20(L/min)で割る

23,924 mg/min÷20(L/min)=1,196mg/L=ppm

公害防止管理者の選任は必要?チェックポイントは4つだけ!

公害防止管理者(水質汚濁防止法)の選任要件をご存じですか?特定工場の定義を知っていますか?特定施設、有害物質はどうでしょう?

馴染みがない言葉でも、法律に則った管理をしていないと、知らないうちに法令違反となります。悪質な場合は、工場の操業が停止になることもあります。そうならないように、注意してください。

結論:公害防止管理者の選任が必要かどうか?確認することは4つだけ

1.特定工場(業種)の確認
2.特定施設の確認
3.有害物質使用の確認
4.排出水量の確認

これから紹介するフローで確認できるようになっています。

私の経歴

水質と大気の特定工場で公害防止管理者に選任され長年業務を行っていました。
資格は、大気1種水質1種の免状を保有しています。

確認フロー

1.特定工場(業種)の確認

次のいずれかの業種に該当する「特定工場」かどうか?
・製造業(物品の加工業含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
→YES:「2」のチェックへ
→NO:水質関係の公害防止管理者の選任必要なし

2.特定施設の確認

「水質汚濁防止法のばい煙発生施設」の以下に該当するものがあるか?
同法施行令別表第1の
第2号~第59号
第61号~第63号
第63号の3
第64号
第65号~第66号の2
第71号の5、第71号の6
→YES:「3」のチェックへ
→NO:水質関係の公害防止管理者の選任必要なし

3.有害物質使用の確認

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令「別表第一」に
該当する有害物質を使用している特定施設が設置されており、
排出水を排出している又は特定地下浸透水を浸透させているか?
→YES:「4(有害有)」のチェックへ
→NO:「5(有害無)」のチェックへ

4.排出水量の確認(有害物質:有)

排出水量が1万m3/日以上か?
(特定工場から排出される平均的な排出水量)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1種)
→NO:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1種、又は2種))

5.排出水量の確認(有害物質:無)

排出水量が1万m3/日以上か?
(特定工場から排出される平均的な排出水量)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1種、又は3種)
→NO:「6(有害無)」のチェックへ

6.排出水量の確認(有害物質:無)

排出水量が1千m3/日以上~1万m3/日未満か?
(特定工場から排出される平均的な排出水量)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:水質1~4種のいずれか)
→NO:水質関係の公害防止管理者の選任必要なし

たった4項目で公害防止管理者(大気)の選任要件をチェックする方法

公害防止管理者(大気汚染防止法)の選任要件をご存じですか?特定工場の定義を知っていますか?特定施設、有害物質、ばい煙発生施設はどうでしょう?

馴染みがない言葉でも、法律に則った管理をしていないと、知らないうちに法令違反となります。悪質な場合は、工場の操業が停止になることもあります。そうならないように、注意してください。

結論:公害防止管理者の選任が必要かどうか?確認することは4つだけ

1.特定工場(業種)の確認
2.ばい煙発生施設の確認
3.有害物質使用の確認
4.排出ガス量(湿り)の確認

私の経歴

水質と大気の特定工場で公害防止管理者に選任され長年業務を行っていました。
資格は、大気1種 水質1種 の免状を持っています。(公害防止管理者おすすめテキスト)

公害防止管理者の選任有無の確認事項4つ

1.特定工場(業種)の確認
2.ばい煙発生施設の確認
3.有害物質使用の確認
4.排出ガス量(湿り)の確認

1.業種の確認

次のいずれかの業種に該当する「特定工場」かどうか?
・製造業(物品の加工業含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
→YES:「2」のチェックへ
→NO:大気関係の公害防止管理者の選任必要なし

2.ばい煙発生施設の確認

「大気汚染防止法のばい煙発生施設」の中で、
同法施行令別表第1の13の項の施設(廃棄物焼却炉)以外の施設があるか?
→YES:「3」のチェックへ
→NO:大気関係の公害防止管理者の選任必要なし

3.有害物質使用の確認

「大気汚染防止法のばい煙発生施設」の中で、
同法施行令別表第1の9の項、14の項~26の項に該当する施設があるか?
→YES:「4(有害有)」のチェックへ
→NO:「5(有害無)」のチェックへ

4.排出ガス量(湿り)の確認(有害物質:有)

ばい煙発生施設から排出される排出ガスの合計が4万m3N/h以上か?
(排出ガス量は、個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿り)の合計)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1種)
→NO:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1種、又は2種)

5.排出ガス量(湿り)の確認(有害物質:無)

ばい煙発生施設から排出される排出ガスの合計が4万m3N/h以上か?
(排出ガス量は、個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿り)の合計)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1種、又は3種)
→NO:「6(有害無)」のチェックへ

6.排出ガス量(湿り)の確認(有害物質:無)

ばい煙発生施設から排出される排出ガスの合計が1万m3N/h以上~4万m3N/h以上未満か?
(排出ガス量は、個々のばい煙発生施設の最大排出ガス量(湿り)の合計)
→YES:公害防止管理者の選任が必要(必要資格:大気1~4種のいずれか)
→NO:大気関係の公害防止管理者の選任必要なし

小型ボイラーのばい煙測定は必要?義務?根拠は?

大気汚染防止法で「小型ボイラー」は「ばい煙測定」を「しなくて良い」ことになっていますが、本当にばい煙測定は不要なのでしょうか?
公害防止管理者(大気1種)の資格を持つ、設備管理技術者がそんな気になる情報を紹介します。

結論

「小型ボイラー」と定義されていれば「大気汚染防止法」では、ばい煙測定は求められていません。
但し、第三者要求で必要な場合があるので、注意が必要です。

目次

小型ボイラーの定義
大気汚染防止法の規制となるボイラー
規制される内容(排出基準)
小型ボイラーにかかる特別な規制
ボイラーの維持管理にオススメの資格

小型ボイラーの定義

小型ボイラーの定義は、労働安全衛生法で決まっています。
伝熱面積だけに注目すると
・伝熱面積1 or 3.5㎡以下の蒸気ボイラー(圧力で異なる)
・伝熱面積2 or 8㎡以下の温水ボイラー(圧力で異なる)
・伝熱面積10㎡以下の貫流ボイラー
となってます。詳細は、こちらを参照。

大気汚染防止法の規制となるボイラー

大気汚染防止方法では、ばい煙測定が必要な施設のことを「ばい煙発生施設」と呼びます。大気汚染防止法の規制となるボイラーは、
・伝熱面積10㎡以上
・燃焼能力50リットル/時以上
となっています。

つまり、
小型ボイラー≠大気汚染防止法の規制となるボイラー
です。

伝熱面積が10㎡未満で、燃焼能力50リットル/時以上の小型ボイラーは、「大気汚染防止法」の適用を受けるので、このボイラーは「ばい煙発生施設」です。ばい煙発生施設の「届出」を忘れずに!

規制される内容(排出基準)

規制される項目は3項目あります。
1.硫黄酸化物
2.ばいじん
3.有害物質(NOx)

「硫黄酸化物」のばい煙量の測定については、大気汚染防止法施行規則第15条で、明記されています。
ばい煙量が、
10N立米/h以上なら、2ヶ月に1回以上測定。
10N立米/h未満では、測定頻度は明記されていません。
測定頻度が規定されていないので「測定はしなくても良い」となります。

「ばいじん」の排出基準は、小型ボイラーにも適用されています。
しかし「当分の間は適用を猶予する」ことになっているため、排出基準はありません。
つまり、「測定をしなくて良い」ことなっています。(2019年11月10日時点)
具体的には、「小型ボイラーでガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、経由、A重油)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものは当分の間適用しない。」と「公害関係基準のしおり」に明記されています。

「窒素酸化物」も「ばいじん」と同様に「当分の間は適用を猶予する」ことになっているため、排出基準はありません。
つまり、「測定をしなくて良い」ことなっています。(2019年11月10日時点)

まとめると、「小型ボイラー」のばい煙測定は、法的(大気汚染防止法)には求められていないことになります。

小型ボイラーにかかる特別な規制

ボイラーなどの施設で「大気汚染防止法」の対象にならない規模でも、市町村条例で対象になることがあるので、市町村条例等もチェックしてください。
例えば、
「都道府県・市町村条例で測定が求められている場合」
「公害防止協定上要求されている場合」
があります。

ボイラーの維持管理にオススメの資格

「公害防止管理者」や「ボイラー技士」がオススメです。
資格を取得すれば、自分のスキルがアップするだけでなく周りからの評価も上がります。
この資格を持っていば「引く手あまた」なので、大手企業へ転職し給料アップも可能です。<→公害防止管理者(大気)に1発で合格した勉強方法
<→設備管理系資格をオススメする理由