働き方改革の前に残業ルール大丈夫?労基署職員は逮捕権あり

スポンサーリンク
スポンサーリンク

最近、過労死、長時間労働、違法な残業の報道がされテレビ、新聞を賑わせていますね。
なぜ、このような事態になったのでしょうか?

理由は、労働基準法を違反していたから。当然ですね。
また、労働者が我慢して働き続けることが少なくなり、ストレートに不満を会社に言うケースが増えています。
法律は変わってないのに、最近このような働き方に関する情報が増えているのでしょうか?
一昔前は、いろんな情報を調べるには労力が必要でしたが、今の時代、webで誰でも簡単に調べることができます。労働環境に疑問点があれば、すぐに労基署に相談できる環境となりました。会社に言って聞いてくれないことも、労基署ではしっかりと調べてくれます。そこで違法性があれば、労基署の職員は逮捕できるのです。拳銃を持っていない警察官ですね。

法律で決められたことをきちんと守ることが大切です。
例えば、時間外労働(残業)に関する手続きは、大きく3つあります。できていますか?
・入社の時の雇用契約で残業があることを示す
・残業を行った分に対し、割増賃金の支払いを行う。
・残業するための「36協定」が労使で同意・協定されていること。また、これを監督署へ提出すること。

仮に、36協定を結んでいない場合や、有効期限が切れている場合は、報道されているような状況になる可能性があります。
例として、従業員が心筋梗塞で倒れた場合、36協定を超えた1日の労働時間。または、36協定自体が結ばれていない場合、労災認定されれば厳しい処分が下される。

「36協定」の有効期間を確認してください。切れていれば、無効!!

また、労働組合との36協定の締結が適切か?についても問題となってきています。
ポイントは、労働者の過半数を代表する者と契約締結できていること。
つまり、従業員が100名いれば、51名以上の労働組合と結ぶ必要がある。
100名を正社員限定していることがあるが、パート・アルバイトも含めた過半数の労働組合であることが必要なのです。大丈夫ですか?

■まとめ
大事なことは、労使の良好な関係を築くことです。お互いの意見を交換することで、大きな問題になる前に対策が打てるのです。一度大きな問題になってしまうとさまざまなリスクが発生しますよね。
最近は労働基準法を守っていても、安全配慮義務を問われることが多くなっているので注意が必要です。

みんなが、いきいきと元気で働ける会社を目指しましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました