事務所の環境測定は義務?事務所則とビル管法の違いは?

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事務所では環境測定をしなければいけません。これは「事務所衛生基準規則(以下、事務所則)で定められており例外はありません。

結論:事務所の環境測定は義務であり、絶対に実施しなければならない。

では、具体的に何をすればよいのでしょうか?

定期的に室温、相対湿度を測定、点検し、記録を一定期間保管すること

但し、事務所の規模によって適用となる法律が変わってきますので、ここで整理します。
すべての事務所は、「事務所則」の適用を受けます。さらに「特定建築物」(延床面積:3000㎡以上の事務所など、8000㎡以上の学校)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、ビル管法)の適用も受けることになります。

「事務所則」は「労働安全衛生法」の子分であり、関係機関は「労働基準監督署」です。
一方、「ビル管法」の関係機関は「保健所」です。
つまり、事務所の環境測定は、「労働安全衛生」と「保健衛生」の観点から必要となっているのです。

 

事務所の規模による「事務所則」と「ビル管法」の適用区分

特定建築物以外 特定建築物※
事務所の無い建物 適用なし(測定不要) ビル管法のみ適用
事務所のある建物 事務所則のみ適用 事務所則・ビル管法適用

※特定建築物とは、延べ床面積が3000㎡以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所。8000㎡以上の学校。

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測定項目

(○:測定必要、-:不要)

 項目 基準 事務所則 ビル管法
外気温
室温  17~28℃
相対湿度 40~70%
一酸化炭素   10ppm以下
二酸化炭素 1000ppm以下
浮遊粉じん 0.15mg/m3
気流 0.5m/sec以下

ホルムアルデヒドは、大規模な改修後、最初の6月~9月までに1回測定することが義務づけられています(基準値:0.1mg/m3)

頻度:

1回/2ヶ月(条件を満たせば緩和措置あり)

 

環境測定での「ビル管法」と「事務所則」の違い

事務所則 ビル管法
測定・記録 義務 義務
保管期間 3年間 5年間
官庁報告義務 なし あり
関係機関 労基署 保健所

尚、測定作業は、有資格者である必要はありません。従業員の方でも、専門業者へ委託しても問題ありません。

今回は、事務所の作業環境測定(空気環境測定)についてまとめてみました。似たようなことを複数の役所が行っているので法律がいくつもあり、微妙に違うのでたまりませんね。お役所の無駄な部分を垣間見た気がします。

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