エステを中途契約して返金してもらおう!

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高額なエステを一度契約してしまっても、解約することができます。お金を取り戻しましょう!
その詳細について紹介します。

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結論

契約してから8日以内:無条件で契約解除できる
契約してから8日過ぎた場合:一定の費用負担で中途解約できる

尚これは、法律上で定められているため、先方は拒否する事ができません。

エステは「特定継続的役務提供」

「特定継続的役務提供」とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を訳する取引のこと。現在、エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。

但し、エステで対象となるケースは次の条件に当てはまる場合となっています。

期間:1ヶ月を超えるもの

金額:5万円を超えるもの

「特定継続的役務提供」はクーリングオフができる

クーリングオフは、一度契約してしまっても一切お金を払わず「無条件で契約を解除できる」制度です。
「契約した」けどその後に冷静になって考えてみると必要がなかったと思うときはありますよね。消費者が契約をした場合でも、契約書を受け取った日(契約した日)を含めて8日間以内であれば契約解除することができます。

クーリングオフはどうすればできる?

クリーンオフは書面で行う。クーリングオフを口頭で伝えても、言った、言わないの水掛論となり客観的に証明することができません。後々のトラブルを避けるためにも、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などでの発送を推奨します。
クーリングオフは「書面を発送した時点で効果が発生」します。つまり、クーリングオフ最終日に書面を郵送し、後日相手に届いた場合でも契約を解除することができます。

クーリングオフ期間を過ぎた場合でも一定の費用を支払うと解約できる

「特定継続的役務提供」は、クーリングオフ期間を過ぎても中途解約することができます。その際、先方への支払いが必要な損害賠償の額は以下の通りです。これ以上の金額を既に支払っている場合は、残額が返金されます。

契約の解除がサービス開始前の場合の損額賠償額

エステティック:2万円

契約の解除がサービス開始後の場合の損額賠償額

a+bの合計
 a.提供されたサービスの対価に相当する額
 b.エステ:2万円又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
 ※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供されたサービスの対価に相当する額を差し引いたもの
例)
 a.既にサービスを受けた金額:5万
 b.契約残額:30万×10%=3万>2万 の低い金額のため、2万となる
 損害賠償額:a+b=7万。この費用を支払うことで中途解約ができることになります。

悪質な業者は、契約解除を拒否したり、解約違約金を別途請求するケースも報告されています。法律上、問題なく解約できる場合でも簡単にはいかないこともあるようですので困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

■参考:クーリングオフできないもの
・通信販売
・自動車の購入
・訪問販売で購入代金3千円未満
・電気、ガスの契約
・消耗品を開封した場合

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